行政書士資格試験



権利義務や事実証明に関わる書類の作成業務

行政書士法の規定により、行政書士は他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類や権利義務又は事実証明に関する書類の作成を業務として行うことができます。『官公署に提出する書類や権利義務又は事実証明に関する書類の作成』とは具体的には、国の行政機関に提出する書類の作成の他、私人間等で各種契約を締結するための契約書の作成、当事者同士による紛争解決や後のトラブルを防止するための示談書の作成、借用書の作成などがあります。これらの業務は行政書士の独占業務であり、行政書士としての登録を行っていない者が業として報酬を得て書類の作成を行うと罰金や懲役などの刑罰が適用されてしまいます。