行政書士資格試験



会計関連の業務

税務書類の作成業務は、税理士の独占業務であるため、行政書士は、通常は行うことができません。しかし、税理士法及び税理士法施行令の規定により、一定の税務書類(ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、自動車取得税、事業所税、石油ガス税、不動産取得税、都道府県たばこ税、市町村たばこ税、特別土地保有税、入湯税)の作成に関しては業として行うことが認められています。その他にも、個人事業や中小企業の会計帳簿の記帳代行、決算、財務諸表の作成業務等も行うことができます。