行政書士資格試験



内容証明作成業務

基本的に合法的な各種の契約は、口約束などでも当時者の意思表示が一致した時に成立します。しかし、契約成立後に当事者のどちらか一方の詐欺等で問題が生じた場合には、不利益を受けた者が正当性を証明できなければ救済されるのは難しくなってしまいます。また契約時に、例え契約書を作成していても、相手が受け取っていない等と、その存在を無視した場合には、確かな証拠が無ければ不利益を被ってしまう可能性もあります。このようなトラブルや不測の事態を未然に防ぐために内容証明書が利用されています。内容証明書は相手に送った物と同じ文書が郵便局に保管され、特殊郵便物受領証という相手に届いたという証明書が得られるので、裁判でも確実な証拠になります。しかしその反面、内容証明書に迂闊な事を書いてしまうと逆に不利になってしまったり、また作成形式として字数や行数の制限等もあるため、行政書士に作成の依頼がきています。