行政書士資格試験



成年後見制度に関する業務

成年後見制度とは、精神上の障害や認知症、知的障害等により判断能力を欠く状況にある者を悪徳商法や詐欺による被害等から保護し、その他の不利益を被らないようにするために、成年後見人を選任して、成年後見人が本人のために法律行為の代理及び財産の管理等をする制度のことです。この後見制度は、家庭裁判所の審判により後見人が決定される法定後見と、予め将来の後見人の候補者を本人が選任する任意後見に分類されます。法定後見は本人の意思とは無関係な者が後見人に選任されてしまうので、身寄りの無いお年寄りや子供に負担をかけたくないという方が認知症等を懸念して、法律の専門家である弁護士や司法書士等の士業の方を後見人として選任するケースが増えています。高齢化社会が進むなか、必要とされる後見人候補者の数は不足しており任意後見人として行政書士の活躍が期待されています。