行政書士資格試験



相続・遺言に関する業務

行政書士は他人の依頼を受け報酬を得て、相続人や相続財産の確定、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、遺留分減殺請求、遺産目録作成、公正証書遺言等の作成などを業務として行うことができます。高齢化社会が進んでいる現代では、遺言書や遺産分割協議書等の作成はこれから益々需要が増えると考えられます。ただし、親族間などにおいて深い確執やトラブル等がある場合には、相応の覚悟も必要です。