行政書士資格試験



知的財産に関する業務

知的財産権制度とは、発明、考案、意匠、その他の創作活動等によって生み出されたものを、創作した者の財産として保護するための制度です。知的財産権には、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権等が含まれます。特許権、実用新案権、意匠権、商標権は特許庁が管轄であり登録申請等は弁理士の独占業務ですが、著作権の登録は文化庁、種苗新品種の登録は農林水産省の管轄であるため、行政書士の業務となります。行政書士は、その他にも特定通常実施権登録制度の登録や特許、実用新案、商標の流通に関する契約書の作成や契約代理等も業務として行えるため、工夫次第で様々な需要が期待できます。